
派遣労働者が正規雇用労働者に比べて職業能力形成の機会が乏しいという現状から、派遣元は派遣労働者に対して段階的かつ体系的な教育訓練(キャリアアップ)実施計画を定めることが義務となりました。
今回はキャリアアップ措置について何をしなければいけないのか、具体的な内容を基に解説していきます。
目次
2-1.派遣労働者の将来性として、段階的かつ体系的な教育訓練の実施
2-2.キャリア・コンサルティングの相談窓口やカウンセリングを設置
2-3.キャリア成形をベースとした派遣先の提供を行う手続きの規定
1.キャリアアップ措置とは?
2015年法改正により、派遣元は派遣労働者のキャリアアップ措置(キャリアアップ支援やキャリア形成支援制度)をすることが義務化となりました。
これは、正規雇用社員に比べて、派遣労働者が職業能力形成のチャンスが少ないという今までの問題点から生まれた措置になります。
2.キャリアアップ措置の具体的内容とは?
具体的な内容としては以下の4項目となります。
●派遣労働者の将来性として、段階的かつ、体系的な教育訓練の実施
●キャリア・コンサルティングの相談窓口やカウンセリングを設置
●キャリア成形をベースとした派遣先の提供を行う手続きの規定
●教育訓練における時間数の設定
これらの項目を行うことで、適切な能力向上を目的としています。
2-1.派遣労働者の将来性として、段階的かつ体系的な教育訓練の実施
派遣元は、派遣労働者のキャリア形成支援制度として策定した教育訓練計画に基に、段階的かつ体系的な教育訓練を行わなくてはいけません。
内容については、有給でかつ無償で、派遣労働者のキャリアアップに記載してある内容を基に計画作成を行うこととなっています。
また、フルタイム(職場規定内の正規勤務時間)で1年以上の雇用見込みのある派遣労働者に対して、
1人当たり、8h/年以上の教育訓練の機会を提供するなど、教育訓練の時期・頻度・時間数など具体的に定められています。
教育内容としては、例えば、製造派遣であれば製造業についてのKYT、RAなどの基礎知識や、応用知識を身に着けるためのカリキュラムが準備されているなど、それぞれの分野や企業によって異なります。
2-2.キャリア・コンサルティングの相談窓口やカウンセリングを設置
派遣元の担当者は、派遣労働者からキャリア・コンサルティングの希望があった場合、キャリアアップに関する事の相談を受け、情報提供やアドバイス等を行わなければいけません。
その為、派遣元はコンサルティングを行うための知識を有するキャリアコンサルティングを相談窓口としておくことを求められます。
2.3キャリア成形をベースとした派遣先の提供を行う手続きの規定
キャリアアップ措置には、派遣先にも協力して頂く項目もあります。
派遣先は、派遣元が教育訓練の実施に当たって希望した場合には、派遣労働者が教育できるように、可能な限り協力して頂くことがあります。
また、派遣労働者のキャリア成形をベースとした派遣先の提供のための事務手引き、マニュアル等が整備され、それらの手続きが規律されていることも必要です。
3.まとめ
キャリアアップ措置は、派遣労働者が正規社員に比べて職業能力向上の機会が少ないことを配慮して策定されました。この法改正により、派遣労働者のキャリアアップ支援を向上させ、少しでも正規社員との差を埋められるよう、派遣先、派遣元と共に協力していきましょう。