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均衡待遇の推進について









派遣労働者だからという理由で業務内容やスキルが正規社員と同じであっても、待遇差があるという事態を是正するために、2015年派遣法改正では、「均衡待遇の推進」という内容が規定されました。

今回は「均衡待遇の推進」について解説します。


目次



1.均衡待遇の推進とは?

派遣労働者だからという理由で業務内容やスキルが正規社員と同じであっても、待遇差があるという事態を是正するため、派遣先の同種の業務を行っている労働者(派遣先社員)と派遣労働者の間に、待遇差を均衡するように規定されました。


派遣元には、改正前から「均衡を考慮した待遇の確保」が義務としていましたが、法改正によって派遣労働者から求められた場合は以下の3つを説明する義務として加えられました。


●教育訓練の実施

●賃金水準の規定

●福利厚生の実施


又、派遣元だけではなく、派遣先にも新たにも配慮義務として派遣元から【待遇の均衡】について求められた場合は、賃金水準等について情報提供をすることが規定にて定められました。


2.均衡待遇の推進の具体的内容とは?

以下の内容は、派遣労働者と派遣先の労働者との均衡待遇の確保について、派遣元・派遣先のそれぞれに対して要求される事項になります。



3.賃金などの情報提供の配慮義務とは?

派遣先の配慮義務の1つ目として、「派遣先労働者に関する賃金などの情報提供」については、

派遣元から情報提供依頼があった場合に、派遣先は派遣労働者の賃金を適切に決定できるように

必要な情報提供※1を行うなどの配慮をしなくてはいけません。


※1 例:派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先労働者の賃金水準や、職種の一般賃金相場、

     同種求人など

※情報提供自体を義務化しているわけではありません。


4.派遣先労働者と同じく派遣労働者に教育訓練の実施とは?

派遣先の配慮義務の2つ目として、派遣先労働者と同じく派遣労働者に教育訓練の実施については、

こちらも賃金などの情報提供の配慮義務と同じく、派遣元から情報提供依頼があった場合に、派遣労働者に対して必要な教育訓練を行うように配慮しなければいけません。

ポイントとしては、業務に密接に関連したものであることや、派遣元で実施可能なものではないことが対象となります。


5.派遣先労働者と同じく派遣労働者も福利厚生施設を利用する機会を与えるとは?

派遣先の配慮義務の3つ目として、派遣先労働者と同じく派遣労働者にも福利厚生施設を利用する機会を与えることについては、

派遣労働者に対しても、派遣先の労働者が利用している、食堂・休憩室・更衣室などの福利厚生施設を同じように利用できるようその機会を与えるよう配慮しなくてはいけません。


6.法改正前と後での変化点とは?

今回の法改正によって、派遣元は、派遣労働者の職務内容、能力等を踏まえて賃金決定や教育訓練、福利厚生施設の利用依頼の実施が今まで配慮義務だったが、これにプラスして派遣労働者から均衡を考慮した待遇確保のために配慮した内容の説明が”義務”となりました。


また、派遣先は派遣先労働者に関する賃金等を、派遣元へ情報提供することが努力義務でしたが、配慮義務へ変更されました。これにプラスして、派遣先労働者に密接に関連した教育訓練を派遣労働者に実施する場合や、同じく派遣先労働者が利用する福利厚生施設の利用を派遣労働者にもする機会を与えることを”配慮義務”として規定されました。


以上の内容についてまとめた内容がこちらになります。



7.まとめ

均衡待遇の推進によって、派遣元は賃金の決定・教育訓練の実施・福利厚生の実施は継続して配慮義務であり、派遣労働者から待遇の均衡を図ったことを説明することが新たに義務化されました。


また、派遣先では、努力義務であった【派遣先労働者に関する賃金等を派遣先へ情報提供】が配慮義務へ変更され、【派遣先労働者と同じ待遇(教育訓練の実施や福利厚生施設の利用許可)】が配慮義務として新たに規定されました。


派遣先も派遣元も義務違反に対しては厳しい指導の対象となりますので、注意しましょう。


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