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一部の例外を除いた30日以内の日雇い派遣の原則禁止について






「副業として1日だけ単発で働きたい」「1日だけでも仕事を依頼したい」などの際には「日雇い派遣」という選択肢がありました。しかし、2012年(平成24年)10月の労働者派遣法の改正によって、日雇い派遣は原則禁止となりました。


そこで、日雇い派遣をするにはどのような条件があるのか、また日雇い派遣の例外や、注意したほうが良いポイントなどについて解説します。


目次



1.日雇い派遣の原則禁止とは?

日雇い派遣とは、1日や数日といった短期間だけ派遣先の企業で働く仕組みです。

労働者派遣法の第35条4の1 では、「30日以内で雇用保険の対象にならない契約」と定義されています。


しかし、2012年(平成24年)10月1日施行の労働者派遣法改正により「一部の例外を除いた30日以内の日雇い派遣を原則の禁止」となっており、気軽に働くことはできなくなりました。


その背景としては、日雇い派遣の結果、派遣会社・派遣先それぞれで労働者の働きやすい環境を作るという雇用管理の責任が果たされず、労働災害発生の原因となっていたことが挙げられています。日雇い派遣を原則禁止とすることで派遣労働者の保護と雇用の安定を図ることとされています。


原則禁止とされているのは30日以内の【労働者派遣の仕事】なので、アルバイトやパート等、【直接雇用の仕事】の場合は30日以内の労働契約を締結することが可能、31日以上であれば、労働派遣のお仕事で働くことが可能です。


2.日雇い派遣の【例外】とは?

日雇い派遣が”原則”禁止と言われているのは、”例外”が存在するからです。

例外には大きく分けて2つあり【業務】と【働く人】の2つがあります。



 例外①:業務の場合 

適正な雇用管理に支障を及ぼす恐れがないと認める業務は例外となります。

以下の業種は例外となり、日雇い派遣が可能となっています。


●ソフトウエア開発●機械設計●事務用機器操作●通訳・翻訳・速記●秘書●ファイリング●調査

●財務処理●取引文書作成●デモンストレーション●添乗●受付・案内●研究開発

●事業の実施体制の企画、立案●書籍等の制作・編集●広告デザイン●OAインストラクション

●セールスエンジニアの営業、金融商品の営業


 例外②:働く人の場合 

上記の業務に当てはまらない場合も、以下の条件に該当する方は業種関係なく単発・短期の仕事に

就業することが可能となります。


●60歳以上の方

●雇用保険の適用を受けていない【昼間学生】

●年収500万円以上で副業として日雇い派遣に従事する方

●世帯年収が500万円以上の主たる生計者以外の方


3.日雇い派遣【例外】のポイント(具体例)

【例外②:働く人の場合】について具体例を基に、解説していきます。


 ●60歳以上の方 

数え年ではなく、満年齢が適用されます。60歳の誕生日を迎えれば、例外として日雇い派遣が可能となります。


 ●雇用保険の適用を受けていない【昼間学生】 

昼間学生とは、昼間は学校に通っていて、夜や休みの日にバイトなどをしている学生のことです。

昼間学生は学業がメインとなる為、日雇い派遣の仕事が生活の中心にはならないことから例外として認められています。


但し、以下の学生は対象外となり、日雇い派遣は禁止されています。


●通信教育を受けている学生●大学の夜間学部の過程の人

●高等学校の夜間、又は定時制の過程の人●休学中の人


また、昼間学生であっても、就業先の内定が出た後に内定先で働き始める場合、雇用保険に加入しなくてはなりません。

※雇用保険とは・・・「31日以上の雇用がある、もしくは見込みがある」

          「1週間うち、労働時間が20時間以上」

          の2つの条件が満たされた場合は、必ず入らなければいけません。


雇用保険の対象となった場合は、昼間学生としての条件を満たさなくなるので、日雇い派遣で働けなくなります。


 ●年収500万円以上で副業として日雇い派遣に従事する方 

本業をしっかりと持っていて、その年収が500万円(額面)以上であれば、日雇い派遣で働くことが出来ます。これは、収入が安定している方が副業として働きたい方の為の例外条件といえます。


例えば、会社員(本業)として年収が600万(額面)あり、副業で100万円を得ている場合、本業である会社員の年収が500万円を超えているので、日雇い派遣として働くことが可能となります。


 ●世帯年収が500万円以上の主たる生計者以外の方 

「主たる生計者」とは、世帯年収のうち50%以上の収入を担っている方のこと、その世帯で一番収入の多い人のことです。

つまり、世帯年収が500万円以上ある家庭で、「主たる生計者」以外の人であれば日雇い派遣で働くことが可能です。


例えば、夫の年収が400万円あって、妻の年収が200万円の場合、世帯年収は600万円となります。

この場合、夫の収入が全体の約67%なので、妻は日雇い派遣で働くことが可能となります。


4.日雇い派遣で注意すべきことポイントとは?

前述で説明した通り、日雇い派遣はさまざまな制約があります。

日雇い派遣を検討している企業は、以下のポイントに注意してください。


③採用が決定した場合、確認書類を回収する


③採用が決定した場合、確認書類を回収するについては、採用決定後、採用者から回収するべき確認書類があります。

派遣元が仲介して手配してくれますが、派遣先としても、確認書類があることを把握しておきましょう。以下は対象者と確認書類の内容になります。



対象者によって確認書類内容も異なるので注意しましょう。


5.まとめ

日雇い派遣は原則禁止されていますが、例外に該当した場合は日雇い派遣が可能となります。

日雇い派遣の依頼をご検討される際は、自社の業務が例外に該当しているかご確認ください。


日雇い派遣で働ける業務なのか判断しにくい場合や、その他ご質問等ございましたら、弊社コンサルタントよりご説明させていただきますので、お問い合わせください。


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