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離職後1年以内の人材を派遣労働者として受け入れられることの禁止について







派遣先は

・当該派遣先を離職した者を派遣労働者として雇う

・当該派遣先を離職後、1年を経過する前に派遣労働者として受け入れする

以上のことを行うことは労働派遣法第40条の9第1項で禁止されています。派遣元も、当該派遣先を離職後、1年以内の労働者を元の勤務先企業(派遣先)に派遣することは禁止されています。


そこで今回は、規定についてや、禁止の範囲・例外について詳しく解説します。


目次



1.離職後1年以内の人材を派遣労働者として受け入れられることの禁止とは?

派遣先は、労働者派遣法第40条の9第1項で、”離職後1年以内の労働者を元の勤務先企業が派遣労働者として受け入れることは禁止”とされています。また、派遣元も同様に、労働者派遣法第35条の5によって、”派遣労働者の就業先が離職して1年以内の企業とわかったときには労働者派遣をおこなってはならない”とされています。



2.派遣受け入れ禁止の理由とは?

派遣受け入れが禁止となる規定が設けられた理由は、派遣先事業者が正社員で雇用していた社員を退職・派遣会社に転籍等をさせて、当該派遣先に派遣労働者として戻すことにより、正社員から派遣労働者に切り替え、”賃金の切り下げ・労働条件の引き下げ”をするために、派遣を利用する可能性があることが問題視されたためです。


厚生労働省による「労働者派遣事業関係業務取扱要領」の規定意義については、以下の通り提示されています。



労働者派遣事業は、常用雇用の代替防止を前提として制度化されているものであり、ある企業を離職した労働者を当該企業において派遣労働者として受け入れ、当該企業の業務に従事させることは、法の趣旨に鑑みても適当ではない

厚生労働省 労働者派遣事業関係業務取扱要領 第6 派遣元事業主の構ずべき措置等
(令和3年1月1日以降)

3.派遣受け入れ禁止の範囲と例外とは?

派遣受け入れ禁止の範囲としては、当該勤務先を離職した翌日から1年以内の派遣労働者です。正社員や契約社員、パート、アルバイトなど雇用形態を問わず、"当該企業に直接雇用されていた従業員すべてが対象"となります。


派遣先を離職1年以内の労働者かどうかは、派遣先企業(法人)単位で判断することになります。

たとえば、正社員として勤務していたA社の栃木県工場を退職後、1年以内にA社の静岡県工場に派遣労働者として就業することはできません。


ただし、

●60歳以上の定年退職者

●定年退職後の継続雇用終了者

は禁止対象から除外されている為、親会社を定年退職して子会社の派遣会社が再雇用し、親会社に派遣することは問題ありません。


また、1年以内離職者の受け入れ制限は派遣先が直接雇用している場合に生じる問題のため、以下のような直接雇用していない場合は問題とならない為、例外となります。


●受入していた派遣労働者が自己都合で退職し、1年以内に再び派遣されてきた場合

●派遣労働者を雇用する派遣元を変更して同じ派遣先で継続して就業する場合

●構内請負で勤務していた者が派遣社員として就業する場合


4.まとめ

離職後1年以内の人材を派遣労働者として受け入れられることの禁止について、万が一当該するケースが発生した場合は、まずは派遣元の担当者にご相談ください。その他対応がわからない、ご質問等ありましたら、弊社、イカイアウトソーシングまでご連絡ください。



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