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派遣先企業が講ずべき措置について







法改正により、派遣元だけではなく、派遣先も派遣労働者を受け入れる際は対応しなければならないことがあります。

今回は派遣先が講ずべき措置について解説していきます。


目次



1.派遣先が講ずべき措置とは?

派遣元だけではなく、派遣先にも派遣労働者を受け入れる場合は対応しなければいけない内容があります。

大きく分けると以下の5項目に分かれています。


●教育訓練

●福利厚生

●派遣料金

●情報提供

●派遣先管理台帳


2.派遣先が講ずべき措置の具体的内容とは?
2-1.教育訓練 【同等の教育訓練の実施】

派遣労働者が派遣先正社員と同一の業務を行っている場合、派遣労働者が職務に必要な技術や知識を獲得するために、同等の教育訓練を行うように義務付けられました。


2-2.福利厚生

福利厚生には、【同等の福利厚生の利用】と【同等の福利厚生制度利用配慮】の2つに分かれています。


2-2-1.福利厚生 【同等の福利厚生施設の利用】

派遣先正社員と同じく、派遣労働者にも福利厚生施設を利用する機会を与えることについては、派遣労働者に対しても、派遣先の正社員が利用している、食堂・休憩室・更衣室などの福利厚生施設を同じように利用できることが認められました。

派遣労働者に対して、【福利厚生施設を使ってはいけない】といった差別的な扱いは行ってはいけません。


2-2-2.福利厚生 【同等の福利厚生制度利用配慮】

施設だけでなく、福利厚生制度も派遣先の通常の労働者と同じように利用できる配慮が求めらています。

派遣労働者にも支給要件を満たしている場合は、転勤者の為の社宅・慶弔休暇、健康診断(勤務免除・有給保障)などの利用・付与に配慮しなけれないけません。


2-3.派遣料金 【派遣料金の交渉における配慮】

派遣先は、派遣元に対して派遣料金の配慮をしなければいけません。

【派遣先均等・均衡方式】による待遇確保に必要な額

【労使協定方式】による待遇

以上のことを考慮して、適正な派遣料金を提示する必要があります。


2-4.情報提供 【派遣元企業への情報提供の配慮】

派遣先企業に求めれらる情報提供は、基本的には待遇を決定する段階で賃金に関わる必要な情報のみです。

しかし、今回の法改正によって、派遣元から派遣先へその他の情報提供について求められた場合は対応する配慮義務が必要となりました。

待遇改善などの為に、派遣先の労働者や派遣労働者の状況などを知りたいという申し出があれば、対応する必要があります。


2-5.派遣先管理台帳 【派遣先管理台帳の追加事項】

派遣労働者ごとに、次の2つのことを派遣先管理台帳に追記しなければいけません。


●協定対象派遣労働者であるか否か


●派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度



3.まとめ

派遣先が講ずべき措置の内容の一部を解説しました。

まずは、教育訓練・福利厚生・派遣料金・情報提供・派遣先管理台帳から実施していきましょう。


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